ルシダスの裏方担当、テクニカルオペレーターの熊谷です。
突然ですが、皆さまは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」をご存じでしょうか?
この法律は略称「特電法」、もしくは、取り扱っている内容から、俗称「迷惑メール防止法」と呼ばれています。
いわゆる「スパムメール」などを防止するための法律です。
最初の施行は平成14年7月1日で、以降、数回の改正がなされています。
今回は、マーケティングメールを送る事業者は押さえておかなければならない、平成20年12月1日施行の改正版をもとにご紹介します。
主な3つの改正内容
オプトイン方式の導入
オプトイン方式では、あらかじめ同意していない方へ広告宣伝メールを送信することを禁止しています。
オプトインの具体的な運用例としてよく見られるのは、問い合わせ/申し込みフォーム内に「今後キャンペーンや新製品のご案内を受信する」旨を表示し、チェックマークを入れてもらうやり方です。
罰則の強化
法人に対する罰金額が「100万円以下」から、なんと30倍! の「3,000万円以下」に引き上げられました。
そもそもスパムメールが横行するのは「儲かるから」でしょう。
罰金の跳ね上がり方に、そのアンダーグラウンドな市場の規模が伺えます。
また、総務大臣がプロバイダなどに対し、送信元アドレスの契約者情報を求めることが可能となりました。
皆さま、総務大臣に追いかけられないようご注意ください。笑
国際連携の推進
海外から発信される迷惑メールに対応するため、
迷惑メール対策を行う外国の執行当局に対し、迷惑メール送信者に関する情報などを提供することが可能となりました。
法整備が進む中で気をつけなければならないこと
健全な事業としてマーケティング活動を進めていく上で、「法の中で行う」というのは大前提です。
以前はグレーゾーンだったことも、法整備が進むにつれてアウトになります。
大事なマーケティングメールがスパム認定されてしまうリスクやその回避法については、ルシダスブログ「そのメール、本当に届いてますか?」の記事で紹介しています。
また、個人情報保護法に関することは「改正個人情報保護法、どこがどう変わった?」と「マーケの現場で意識したい!! 個人情報保護法のポイント」の記事にて紹介しています。
マーケティングに関わる情報には常にアンテナを張っているルシダスに、メールマーケティングについてぜひご相談ください!
執筆者プロフィール
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高校から始めた男子新体操をきっかけに、ブレイクダンスなど身体を使ったパフォーマンスにどっぷりとハマる。
そのままフィットネス業界に入り10年弱、インストラクターや店舗の運営・管理、新店舗…[続きを読む]
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