こんにちは!
昨年末はことごとくティッシュで玉砕するなど、福引にあまりいい思い出がないライターのイシダです(くじ運弱し)。
Wikipedia先生によると、福引の発祥は、はるか昔の奈良時代(「なんと素敵な平城京」とか語呂で覚えてた大昔が懐かしい)。
1300年以上を経てもまだまだイケてる販促戦略って、正直すごいとしか言いようがありません。
ちなみにルシダスのマスコットキャラクター・ルシくんは、結構くじ運が強いようですよ(次の漫画をご覧ください)。
……だそうですが、こういった懸賞全般を規制する景品表示法において、福引はどう扱われるのでしょう?
1. 福引は「クローズド懸賞」のうちの「共同懸賞」と呼ばれるもの
オープン懸賞が無条件で誰でも応募できるのに対して、クローズド懸賞とは、応募に一定の条件、たとえば「商品の購入」などの条件が課せられるもの。
そのため、商品購入と引き換えに券がもらえる福引は、クローズド懸賞の一種。
さらに商店街など複数の事業者が集まって開催するという形態から、「共同懸賞」ということになります。
2. 福引を含めた共同懸賞では使用する賞品の限度額が決まっている
懸賞に使用する賞品の最高限度額、つまりトップ賞に費やす金額の限度額というのが決まっていて、これは取引価額にかかわらず30万円だそうです。
さらに、賞品全体に費やす金額についても限度額が定められていて、これは「懸賞にかかる売上予定総額の3%以内」とのことです。
景品表示法はこのほかにも「優良誤認」「有利誤認」といった、マーケ活動にも非常に関わりが深いテーマを取り扱っています。
なので、マーケターにとっては「知らなかった」では済まされない法律の1つ。
このあたりはルシダスの『マーケターのためのコンプライアンスガイドブック』でくわしく取り上げておりますので、コンプライアンスの知識をブラッシュアップしたい方は、ぜひともダウンロードを!
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